○平成11年 金融再生委員会告示第2号
資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件 |
改正沿革 平成12年6月23日 金融再生委員会告示第5号
| (資産を買い取る場合の価格を定めるための基準) |
|||||||||||||||
| 第 | 一条 法第五十三条第一項第一号の規定により預金保険機構(以下「機構」という。)が同号に掲げる金融機関等の資産を買い取る場合(同項第二号の規定により特定協定銀行が機構の委託を受けて資産を買い取る場合を含む。)の価格は、当該資産が回収不能となる危険性、当該資産の買取り及び回収のために必要な事務費その他の費用等を勘案して、適正な手続を経て定めた額とする。 |
||||||||||||||
|
(資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準) |
|||||||||||||||
| 第 | 二条 金融再生委員会は、被管理金融機関、協定承継銀行又は特別公的管理銀行から法第五十三条第二項各号に規定する資産の買取りの申込みがなされた場合において、当該申込みに係る資産が次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十五条第三項に規定する承認を行うことができる。
|
||||||||||||||
| 2 | 金融再生委員会は、法第五十三条第一項第一号ニに掲げる金融機関等から同条第二項第一号に規定する資産の買取りの申込みがなされた場合において、当該申込みに係る資産が次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十五条第三項に規定する承認を行うことができる。
|
![]()
| 金融再生委員会が承継銀行に対する預金保険機構の出資の承認を行うための基準を定める件(平成11年金融再生委員会告示第5号) |
|
| 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第59条の規定に基づき、金融再生委員会が指定するものを定める件(平成11年金融再生委員会告示第7号) |
![]()