平成15年9月30日
  金融庁
証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の公表について
金融庁では、証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の内容を、別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)および(別紙3)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成15年10月24日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了解願います。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス://
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   総務企画局市場課(内閣府令)(内線3621)、監督局証券課(事務ガイドライン)(内線3722)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の概要
1. 目的
国債入札前取引の開始に伴い、当該取引に係る法定帳簿の記載事項等を明確化すること。
2. 改正の概要
- (1)証券会社に関する内閣府令 - 国債入札前取引を行った場合には、約定時点では取引報告書や法定帳簿の記載事項のうち、銘柄、単価、利率等が確定しないため、これらの事項に代えて償還予定日や利回り等を記載することとするほか、所要の措置を行う。 
- (2)事務ガイドライン - 入札日に取引条件が確定した際に、顧客に対し、当該取引条件を通知することとするほか、所要の措置を行う。 
3. 施行時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令および事務ガイドラインの必要箇所を改正し、一定の周知期間を置いたのちに施行する。
- (注1) (別紙2)および(別紙3)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。 
- (注2) 金融機関に関する内閣府令についても、必要な措置を行う。 
| 別紙2 |  証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)(PDF:15KB) | 
| 別紙3 |  証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について-事務ガイドライン-(第1部 証券会社等の監督関係)(PDF:9KB) | 




