平成15年12月2日
  金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
- 1. 平成10年の外為取引自由化を契機に取り扱われ始め、近時、社会的な関心が高まっている外国為替保証金(証拠金)取引につき、証券会社による当該取引の取扱いを念頭に置いた事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の改正を本日、別添1のとおり実施し、併せて各財務局に通知した。 
- 2. 改正箇所は以下のとおり。 - ○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」 - 第1部 証券会社等の監督関係 
       - 3.証券会社の監督事務 
         - 3-2 その他業務に係る留意事項 
           - 3-2-1 その他業務に係る届出の受理にあたっての留意事項
 
 
- 3-2 その他業務に係る留意事項 
           
 
- 3.証券会社の監督事務 
         
 
- 第1部 証券会社等の監督関係 
       
 
- 3. 実施時期 - 平成15年12月2日(火) 
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局証券課(内線3351、3722)
新旧対照表
○ 証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について





