平成17年8月5日
  金融庁
  農林水産省
  経済産業省
商品投資販売業者に対する行政処分について
商品投資販売業者「株式会社ハーベスト・フューチャーズ」について、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号。以下「法」という。)の規定に違反する事実が認められたため、本日、同社に対して、法第28条の規定に基づき、下記の行政処分を行った。
- 1.処分の名あて人 - 株式会社ハーベスト・フューチャーズ(本社:東京都渋谷区) 
- 2.処分内容 - 全営業所における、商品投資販売業の業務(商品投資契約等の解除、償還金の返還に係るものを除く。)の8月15日から8月17日までの間の停止 
- 3.処分の原因となった事実 - 同社の役員について、役員等の欠格事由について規定する法第6条第1項第4号に該当する者がいたこと。 
【本件に関する問い合わせ先】
金融庁監督局総務課金融会社室
   担当者:香月、片桐
   電話 03-3506-6000 (内線)3330
農林水産省総合食料局商品取引監理官付
   担当者:河原井、山田
   電話 03-3502-8111(内線5709)
03-3501-6730(直通)
経済産業省商務情報政策局商務課
   担当者:宇田川、三田
   電話 03-3501-1511(内線4211)
03-3501-6683(直通)




