令和3年11月10日
  金融庁
令和3年銀行法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
 金融庁では、令和3年銀行法等改正に係る政令・内閣府令案等につきまして、令和3年8月6日(金)から同年9月6日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
   その結果、本件に関して、185件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
   お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
   具体的な改正の内容については、別紙2~別紙72を御参照ください。
   また、本件の改正に併せて、「投資運用業等 登録手続ガイドブック」の改訂を行いました。具体的な内容については、こちらを御参照ください。
2.公布・施行日
 本件の政令は、令和3年11月5日(金)に閣議決定、本日公布されており、令和3年11月22日(月)から施行されます。
     また、本件内閣府令等及び本件告示は本日公布されており、監督指針等と併せて、令和3年11月22日(月)から施行・適用されます。
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
  (別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【政令】
  (別紙2) 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
  【内閣府令等】
  (別紙3) 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
  (別紙4) 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令
  (別紙5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
  (別紙6) 認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
  (別紙7) 預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
  (別紙8) 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令
  (別紙9) 労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部を改正する命令
  (別紙10) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
   
  【告示(改正)】
  (別紙11) 保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
  (別紙12) 信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき、引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件
信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき、引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件
  (別紙13) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第四項第八号等に規定する機械等を定める件の一部を改正する件
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第四項第八号等に規定する機械等を定める件の一部を改正する件
  (別紙14) 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件
保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件
  (別紙15) 保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件
保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件
  (別紙16) 保険業法施行規則第八十五条第一項第十二号の規定に基づき、金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するもの等を定める件の一部を改正する件
保険業法施行規則第八十五条第一項第十二号の規定に基づき、金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するもの等を定める件の一部を改正する件
  (別紙17) 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件
信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件
  (別紙18) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第十二項第二号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件
  (別紙19) 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件
信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件
  (別紙20) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件
  (別紙21) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙22) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙23) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙24) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙25) 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
  (別紙26) 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件
中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件
  (別紙27) 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び同条第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び同条第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件
  (別紙28) 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
  (別紙29) 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
  (別紙30) 信用金庫法施行規則第百四十三条第六号ハの規定に基づき所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
信用金庫法施行規則第百四十三条第六号ハの規定に基づき所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
  (別紙31) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第六号ハの規定に基づき所属信用協同組合と信用協同組合代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第六号ハの規定に基づき所属信用協同組合と信用協同組合代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
  (別紙32) 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
  (別紙33) 保険業法施行規則第八十五条第一項第十三号の二等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法を定める件の一部を改正する件
保険業法施行規則第八十五条第一項第十三号の二等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法を定める件の一部を改正する件
  (別紙34) 銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件の一部を改正する件
銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件の一部を改正する件
  (別紙35) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙36) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙37) 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件
金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件
  (別紙38) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件
  (別紙39) 銀行法施行規則第一条の三の二第二項及び第三十五条第一項第二十二号の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社並びに金融庁長官が別に定める劣後特約付金銭消費貸借及び劣後特約付社債の一部を改正する件
銀行法施行規則第一条の三の二第二項及び第三十五条第一項第二十二号の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社並びに金融庁長官が別に定める劣後特約付金銭消費貸借及び劣後特約付社債の一部を改正する件
  (別紙40) 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙41) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件
  (別紙42) 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件
金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件
  (別紙43) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙44) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙45) 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙46) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙47) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第十六条第一号イの規定に基づき、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第十六条第一号イの規定に基づき、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
  (別紙48) 労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を定める件の一部を改正する件
労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を定める件の一部を改正する件
  (別紙49) 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第五十三条第二号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件
労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第五十三条第二号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件
  (別紙50) 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件
労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号の二に規定する基準を定める件の一部を改正する件
  (別紙51) 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙52) 労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づき所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づき所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件の一部を改正する件
  (別紙53) 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第三号及び第四項第三号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第三号及び第四項第三号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件
  (別紙54) 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件
農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件
  (別紙55) 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙56) 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙57) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙58) 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件
水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件
  (別紙59) 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  (別紙60) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件
  (別紙61) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
  【告示(新設)】
  (別紙62) 銀行法施行規則第三十四条の十九の七第二項第一号並びに第三十四条の十九の九第一項第一号及び第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める比率等を定める件
銀行法施行規則第三十四条の十九の七第二項第一号並びに第三十四条の十九の九第一項第一号及び第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める比率等を定める件
  (別紙63) 金融商品取引業等に関する内閣府令附則第三十四条の規定に基づき国又は地域を指定する件
金融商品取引業等に関する内閣府令附則第三十四条の規定に基づき国又は地域を指定する件
  (別紙64) 預金保険法第百二十八条の三第二項の規定に基づき、預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件
預金保険法第百二十八条の三第二項の規定に基づき、預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件
  【告示(廃止)】
  (別紙65) 銀行法第十六条の二第十一項及び第五十二条の二十三第十項の規定並びに銀行法施行規則第十七条の二第一項第一号、第二項第二号及び第十四項ただし書並びに第三十四条の十六第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準等を廃止する件
銀行法第十六条の二第十一項及び第五十二条の二十三第十項の規定並びに銀行法施行規則第十七条の二第一項第一号、第二項第二号及び第十四項ただし書並びに第三十四条の十六第十二項ただし書の規定に基づき従属業務を営む会社が銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官が定める基準等を廃止する件
  (別紙66) 労働金庫法第五十八条の三第八項及び第五十八条の五第七項の規定並びに労働金庫法施行規則第四十五条第十四項ただし書、第五十一条第一項第一号及び第二項第二号の規定に基づき従属業務を営む会社が労働金庫若しくは労働金庫連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を廃止する件
労働金庫法第五十八条の三第八項及び第五十八条の五第七項の規定並びに労働金庫法施行規則第四十五条第十四項ただし書、第五十一条第一項第一号及び第二項第二号の規定に基づき従属業務を営む会社が労働金庫若しくは労働金庫連合会又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかについて金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を廃止する件
  (別紙67) 農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準及び漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準を廃止する件
農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準及び漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準を廃止する件
  【監督指針】
  (別紙68) 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
  (別紙69) 「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
  【その他】
  (別紙70) 「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改正(新旧対照表)
「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改正(新旧対照表)
  (別紙71) 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(新旧対照表)
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(新旧対照表)
  (別紙72) 「犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A」の一部改正(新旧対照表)
「犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A」の一部改正(新旧対照表)
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   企画市場局総務課信用制度参事官室(内線5353、3581)
   ※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。




