| 1.証券取引法関係 (1)
証券会社の登録申請の受理にあたっては、各部門の人員配置状況、内部管理体制の
整備状況及び役職員の証券業務に係る経験の有無に留意することを定める。
(2)
有価証券店頭デリバティブ取引業務及び元引受業務の認可にあたっては、損失の危
険相当額の限度額の設定が、証券会社の純財産額及び自己資本規制比率の状況からみ
て過大なものとなっていないかに留意することを定める。
また、私設取引システム運営業務の認可にあたっては、インサイダー取引等の取引
の公正を害する売買等の排除及び本人確認を行うシステムが確立しているか等に留意
することを定める。
(3)
銀行の証券業務について、有価証券店頭デリバティブの認可審査基準として、当該
業務の組織及び業務分掌等が投資目的の売買業務や融資業務等から明確に分離、独立
し、かつ担当職員がそれら業務と兼任していないこと等を定める。
2.投資信託法及び投資顧問業法関係
(1)
証券投資法人の登録審査については、商品の適正さ、適切な純資産額に加え、資産
運用の対象が主として有価証券に対する投資として運用することとなっているかに留
意することを定める。
(2)
投資顧問業については、投資一任契約の再委任が可能となることから、顧客に対し
て交付すべき再委任に関する情報(再委任先、再委任の範囲)について定める。
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