三 金融機関の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成八年政令第三百三十六号)
| 改 正 案 | 現 行 | 
| 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 
 (定義) 第一条 この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等 に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をい う。 
 (預金等債権から除かれるもの) 第二条 法第二条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるもの とする。 一〜六 (略) 
 (顧客債権から除かれるもの) 第二条の二 法第二条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる ものとする。 一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第三号の 二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引に係る債権 二 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権 三 前二号に掲げる債権のほか、大蔵大臣が指定する債権 | 金融機関の更生手続の特例等に関する法律施行令 
 (定義) 第一条 この政令において「銀行」とは、金融機関の更生手続の特例等に 関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう 。 
 (預金等債権から除かれるもの) 第二条 法第二条第四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるもの とする。 一〜六 (略) |