| ○ | 金融再生委員会 農 林 水 産 省 労 働 省 |
告示第2号 |
| 議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件 |
| 1 | 健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
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| 2 | 過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
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| 3 | 著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
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| 4 | 株式等の引受け等の承認に当たっては、発行金融機関等の不良債権の償却及び引当ての状況、資金の貸付けその他信用供与の状況並びに法第四条第二項に規定する申請に至るまでの経営の合理化の状況等から判断して、発行金融機関等が該当する自己資本の充実の状況に係る区分に応じて当該発行金融機関等が行うべき事項は、当該事項に相当する当該区分以上の区分に応じて当該発行金融機関等が行うべき事項とすることができる。 |
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