| ○ | 金融再生委員会 労 働 省 |
告示第1号 |
| 合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件 |
| 一 | 合併等を行う金融機関又は銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、協定銀行による株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。 |
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| 二 | 当該株式等の引受け等により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために不可欠な場合であり、かつ、経営健全化計画の確実な履行等を通じて、経営の合理化のための方策の実行が見込まれる場合においては、当該合併等を行った後の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率が八パーセント(海外営業拠点を有しない金融機関又は銀行持株会社等については四パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で株式等の引受け等を行うことができること。
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